緊急事態宣言でも出勤せざるをえない大学の経理・会計部署

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緊急事態宣言が出て、キャンパスへの立ち入り禁止をした大学もあるかと思いますが、そんな中、どうしても出勤せざるをえない人がいます。そうです、会計・経理の方々です。

それはなぜかというと、決算を作成する期限が法律で決まっているためです。

私立学校法(抜粋)———————

第三十七条 (略)
3 監事の職務は、次のとおりとする。
(略)

四 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

第四十六条
理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

第四十七条
学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に、文部科学省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。次項及び第三項において同じ。)を作成しなければならない。
————————————————–

参考:e-Gov法令検索 私立学校法

民間の東証上場企業については以下のような通知が出されています。
(まとまっていた、大和総研グループのWebページです)

大学については文科省から何も出ていませんでした。4月に入るまで。そのため経理・会計部署の人は通常通りのスケジュールで決算を進めざるをえませんでした。

しかし、先週、文科省からも以下のような通知がでました。
(文科省)
新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて

これで、大学の決算も遅れてもやむなしという状況になりました。よかったですね。
(理事会・評議員会なんておじいちゃんが多いので、そこでクラスター感染となったら、ほんと洒落になんないですよ。)

まぁ、しかしながら、うちの大学は財務会計の基幹システムは職場のパソコンにしか入ってないし、VPN接続の対応も限られた人らしいので、完全在宅勤務にはできていなさそうです。会計処理って領収書や請求書の原本が必要だったりしますからね(税法関係だった気がします)。

コロナでいろいろ大変な、こんな時期に会計・経理の部署の方には同情を禁じえません。
大学の会計・経理の方々、お体ご自愛ください。。

そして今後検討に出てくると想定されるのは、授業料または施設設備費の減免措置や返金措置。。。



2020.4.15追記

ちなみに理事会・評議員会の開催については以下のような通知が文科省から出ていました。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の運営に関する取扱いについて(事務連絡)

要約すると、理事会・評議員会ともに
1.書面のみの持ち回り会議はダメ
2.(1)参加できる人だけ出席して、参加できない人は書面で意思表示して出席扱い→OK
(2)白紙委任、理事長へ一任、議長へ一任→NG
(3)出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる遠隔会議→OK
3.感染予防措置とってね

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この記事を書いた人

経理・財務経験が6年程度の大学職員です。

資格:簿記2級、FP2級、TOEIC L&R 880点
投資年数:10年
投資経験:投資信託(インデックス投資)、米国ETF、トラリピ(FX自動売買)、トライオートETF(株価CFDの自動売買)、暗号資産(仮想通貨)

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